1 特許・実用新案登録
2 意匠登録
3 商標登録
4 契約・職務発明
5 外国出願
6 料金体系
特許・実用新案登録(アイデア)
特許、実用新案の何れも技術的なアイデアを保護するための制度です。
従って、従来技術に対する課題と、その課題をどのように解決したかと、その具体的なものを、その説明図とともに作成して申請する必要があります。
特許出願では、さらに審査請求が必要となり、費用がその分増えますが、
1)権利が安定していること、
2)競合相手になめられないこと、
3)公開前の内容をまとめて出願して権利化できること、
のメリットがあります。
そのため、弊所では、基本、特許出願をおすすめします。
ただし、国によっては実用新案登録出願をして審査請求が必要な国があります。
そのような場合には、実用新案登録出願も効果的です。
意匠で登録出願(物品のデザイン)
新規性があるにもかかわらず、進歩性を満たさないアイデアでは、そのアイデアを具現化したデザインで登録することが有効な場合があります。
実用新案登録出願で登録しようとするような外見上の構造を、物品のデザインで保護することができます。
一つのデザインに限らず、少し違ったデザインで互いに似ているようなデザインは、基本的に、同日に出願しておくことで、審査を経て、特許と同様な権利を得ることもできます。
このたび意匠制度の大きな改正がございました。
1)従来意匠法では保護されていなかった、建築や内装についても保護されるようになりました。
2)従来意匠法では保護が十分ではなかった画像、特に、クラウドに格納された画像についても保護されるようになり、
いわゆるビジネスモデル特許申請でも考慮する必要性が高まりました。
3)関連意匠(登録意匠に類似する意匠)について、基礎意匠の出願から約1年程度までの短期間での出願期間が、基礎意匠の出願から10年まで出願可能となり、この点においてかつての類似意匠制度に近い出願が可能となりました。
必要な図面が準備できれば、安価に出願できるという利点があります。
商標登録出願(ブランドの保護)
大企業に限らず、中小企業、個人事業主が最初に知財に取り組むべきものに、自分の商品・サービスの目印となる商標(Treadmark)を登録しておくことが有効です。
商標権は10年毎に更新することで、事業が存続している間、永久に、権利を取得することができます。
また、更新の際に、自社の事業の商標の使用を確認し、商品・サービスで漏れのないカタチで、保護することが重要となります。
契約・職務発明
一つの会社で、全ての材料を調達して製品・商品・サービスを提供することは通常ありません。
資材の調達会社、部品を含む製品の卸先など、複数の会社が関与します。その際、知財を含めた契約が最も重要となります。
また、会社の従業員が転職等することが頻繁になった今日では、その従業員がしたアイデアを自社内にとどめておくためにも、知財として出願するか又は営業秘密として法律上保護することが重要となります。
外国出願
特許・実用新案・意匠・商標の何れも権利を取得したい国に申請する必要があります。
特許・実用新案は、日本国への申請から1年以内、意匠・商標は、日本国への申請から6ヶ月以内であれば、日本国に申請したと同様の利益を得ることができます。
国が複数にまたがるときは、ハーグ条約による国際意匠登録、マドリッドプロトコール議定書による国際商標登録をすることができます。
特許・実用新案についても、PCT出願で複数の国に出願した利益が得られますが、何れ、各国に手続きをする必要があるため、直接、その国に出願した方がメリットが高いです。
弊所では、特許出願は、日本国のみならず、米国、EP、中国、韓国、台湾などの主要外国の法制度を加味して日本国への出願を行います。特に、プログラム発明、ビジネスモデル特許は、国により大きく異なりますので、第一国の日本国への出願書類のでき次第で、大きくことなります。